ペットのために①

家族同然であるペットが長生きするようになってきたことは大変喜ばしいことです。

一方で、「もしも自分がペットより先に逝ってしまったら、誰に面倒を見てもらえるのか… この子はどうなってしまうのか… 」という不安を抱える飼い主が増えてきています。

そんな不安に応えるため「ペットのために将来に備える方法」について考えていきたいと思います。

第一弾として、「遺言書の活用」を挙げます。

遺言書はご存じの通り、死後の財産について誰に何を引き継いでもらいたいか等を書き記した書面であり、遺言者の最終の意思表示でもあります。

その遺言書の中に「ペットのために…」というくだりを入れていきます。

このくだりの部分を一般的に「負担付遺贈」や「負担付き相続させる旨の遺言」などと呼んだりします。

具体的には以下のようなものです。

遺言書案

第一条 遺言者は、遺言者の甥 村井智一(住所、生年月日)に遺言者の〇〇銀行△△支店の口座より金300万円を下記の負担を履行することを条件に遺贈する。

                               記

 受遺者 村井智一は、第一条で遺贈を受けることの負担として、遺言者の愛犬マルのために天寿を全うするまでお世話をするものとする。愛犬マルの死亡後は埋葬、供養等まで責任と愛情をもって行うものとする。

第二条 遺言者は、次の者を遺言執行者として指定する。

いかがでしょうか、

ペットの飼育を条件に財産の全部または一部を、相続人や第三者に相続や遺贈(贈与)させるような内容の遺言書になります。

なお、この内容が確実に実行させるためにも、第二条のような「遺言執行者」を指定しておくことが大事なところになります。

しかし、このような負担を伴う遺言には大きな問題点もあることが指摘されており、安心して預けられる方が居り、遺言書を作成する前段で受遺者(ペットを引き受ける人)との十分な意思の疎通がはかれていないと難しい場合があります。

次回はその問題点について少し触れたいと思います。