公正証書遺言について
公正証書遺言に関する民法条文は以下のとおりです。
第969条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。
ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
≪公正証書遺言を作成するにあたって≫
実際に公証役場で 公正証書遺言を作成する時の流れは、概ねこの条文通りに進められます。
条文を見ていただきますと分かると思いますが、公正証書遺言を作成するには、遺言者が公証人に遺言の内容や想いを伝えることから始まります。
そうは言っても、いざ遺言の内容や想いをまとめようとしても、はたして何をどのように整理すればよいのかと迷われる方も多いと思います。
遺言には不動産や預貯金など実体的なものを記載すること以外にも、残された方に今までの感謝の想いや将来どのように暮らしてもらいたいのかなど、日常では伝えられないような想いを残すことも可能です。
実際、財産の内容より、残された方への想いを記した内容の方がボリュームが多い遺言もたくさんあります。
遺言書と聞くと敷居が高いイメージをお持ちの方も多いと思いますが、今までご依頼いただいた皆様に共通することですが、「モヤモヤが晴れた」「何かスッキリした」など作って良かったとおっしゃる方が多くいらっしゃいます。
ご依頼者様と十分お話しをさせて頂きご意向を確認した上で、案文作成のご支援、遺言書作成に関する注意点などのアドバイス、その他ご依頼者様の代行として公証役場に出向き事前の調整もさせていただきます。
遺言書を作るかどうか、興味はあるがどうしようか迷われている方、話を聞いてみるだけでもいかがでしょうか。