遺言書保管制度

遺言書保管制度について

遺言書を法務局で保管してもらえることはご存じですか。

遺言書には、一字一句自分で書き記す自筆証書遺言というものがあります。

自筆証書遺言は自署さえできれば、手軽に書け費用も掛かりませんが、遺言者が亡くなられた後に遺言書が発見されなかったり、相続人その他の人に内容を変更いわゆる改ざんされてしまうという恐れがありました。

また、自筆証書遺言は検認という手続きを踏まなければ、せっかくの遺言者の想いをその後の手続きに生かすことが出来ませんでしたが、この保管制度を活用することでそのリスクを解消することができるようになりました。

この制度が創設されたことで遺言書の作成がより身近に感じられるようになるのではないでしょうか。