配偶者居住権

配偶者居住権について

民法における相続法分野については、長年にわたり大きな見直しはされてきませんでしたが、平均寿命が伸びてきていることや少子高齢化が進んできたこと等の影響により、相続を取り巻く社会経済情勢が大きく変化してきた状況を踏まえ、この度大きな見直しがされました。

その見直しの大きな特徴の一つとして、2020年4月からスタートした配偶者保護を目的とする「配偶者居住権」制度の創設があげられます。

この制度は一言で言うと「高齢社会の相続における配偶者の保護」ということになると思います。

その内容は、残された配偶者のために住み慣れた居住環境での生活を続けてもらうため、「居住権」を守りつつ、生活資金として預貯金等の財産についても一定の範囲内で確保できるようにする制度です。

今までは、配偶者が自宅を相続した場合、自宅の評価額(土地を含めると更に)が大きな額になってきますので、それ以外の例えば預貯金等の財産を相続しようとした場合は、その他の相続人に優先され、配偶者に十分な額が行き届かず、結果、住まいは確保できたが生活資金が不足するというケースが多くありました。また、仮に自宅を他の相続人に相続させた場合、住み慣れた自宅を配偶者が借りるという賃借の状態になり、契約内容によっては途中で退去せざるを得なくなる等、居住権の安定性に欠ける面がありました。

この問題を解決するため、仮に自宅を他の相続人が相続したとしても、今までのような賃借とは異なり、法律上の「住み続ける権利」を配偶者に認め、その他の預貯金等の財産も相続し易くしました。

「配偶者居住権」については、創設されたばかりなので、皆様には馴染みが薄いかも知れませんが、遺産分割協議以外にも遺言書に定めることも可能ですので、今後登場する場面が多くなるのではないでしょうか。